レーザー脱毛器で自宅で永久脱毛!レーザー式を選ぶべき5つの理由

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2.そもそもレーザー脱毛は医療クリニックの施術法

出典 | 肌らぶ 

レーザー方式脱毛とフラッシュ式脱毛を専門でおこなう場合、レーザー方式脱毛とフラッシュ式脱毛では、施術する場所が違います。

レーザー方式脱毛は美容皮膚科などのクリニックでの施術、フラッシュ式脱毛は脱毛サロンやエステでおこないます。

その違いについて説明してまいります。

2.1医療脱毛とサロン脱毛の違い

美容皮膚科などの医療機関でおこなう医療脱毛と脱毛サロンでおこなう光脱毛(IPL・プラズマ)の違いは、用いる脱毛機械が異なることが一番のポイントです。

医師が常勤している医療機関は、施術中の万が一のトラブルの発生にも適切な対応と処置がおこえるため、脱毛に強力なレーザー機器を用いることを国が許可しています。

そのため、効果が高く強い脱毛機器が使用できます。一方、脱毛サロンでは、強力な脱毛機器の使用ができないため、脱毛が完了するまでの期間が長くなります。

 医療脱毛は有資格者が脱毛する

医療機関での施術は、しっかり研修をした医療従事者である有資格者によって、脱毛照射がおこなわれます。有資格者とは医師で、万が一の時の知識を身につけ、安全で高い効果の脱毛を常に行えるような研修をしています。

一方、脱毛サロンは医療機関ではないので、医療従事者ではなくエステの施術おこなうエステティシャンが照射をおこないます。つまり誰でも脱毛ができてしまうのです。

また、高い施術料金で家庭用脱毛器の照射パワーしかない脱毛機を用いて施術をおこなうサロンもあるようです。

 脱毛サロンは医師がいない

先述でも説明したように、医療レーザー脱毛は医師が在籍する医療機関でおこないます。そのため、事前診察などのカウンセリングで、医師が肌の状態をしっかり診察して照射パワーを決めます。

脱毛サロンでの事前カウンセリングでは、医師が存在しないため、エステティシャンやカウンセラーがおこないます。経験を積んでいる者が対応するとはいえ、医師ではないため医療観点からの診断はできません。

 医療脱毛は万が一の時も安心

医療レーザー脱毛は、医師によるカウンセリング後に施術をおこないます。万が一トラブルが発生した場合でも、医師による迅速な対応で治療ができるため、薬の処方もその場でできます。

一方、脱毛サロンでは、万が一のトラブルの発生に対応する医師がいないため、迅速な治療は難しいでしょう。

脱毛サロンの中には、提携医療機関が設けてあり診察を無料で受けられることもありますが、併設医療機関ではないので適切な対応は無理だといえます。

2.2永久脱毛は医療機関しかできないって知ってた?

出典 |医療系の全身脱毛|痛みが少なく総額も一番安いのはどこの病院? 

医療レーザー脱毛は、厚生労働省が医師に許可をしている脱毛法です。脱毛方法の種類の中で、永久脱毛ができる脱毛方法です。

巷では、脱毛を安く気軽におこなえる脱毛サロンやエステサロンでの脱毛が人気がありますが、永久脱毛は医療レーザー脱毛でしか効果を得られません。また、医療レーザー脱毛は、美容皮膚科や美容外科など医療機関だけの施術です。

脱毛サロンやエステサロンで永久脱毛ができると思って、長い間通っている方も少なくありません。ですが脱毛サロンやエステサロンでおこなう脱毛は、脱毛ではなく一時的に毛の成長を減毛する「制毛処理」というサービスをしています。

永久脱毛がおこなえる医療機関は、サロンに比べると少ないのが現状です。光脱毛が主流になっていますが、永久脱毛ができる施術は医療レーザー脱毛なので、サロン脱毛をされる方は注意しましょう。

2.3永久脱毛の定義について

出典 |横浜で永久脱毛しました!  

ここで、「永久脱毛」について詳しく説明していきます。

「永久脱毛」を文字のまま解釈すると、「脱毛をするとムダ毛が永遠に1本も生えない状態」と捉えがちですが、実はそうではないのです。

永久脱毛の意味を解釈するには、米国電気脱毛協会(American Electrology Association)の定義を用いることが一般的とされています。

この定義「米国電気脱毛協会(American Electrology Association)」とは、「最終脱毛から1ヵ月後の再生率が20%以下である脱毛法」とされています。

日本の永久脱毛の定義も、一般的にこれを用いています。ですから永久脱毛とは、ムダ毛が永遠に1本も生えないという意味ではなく、ムダ毛の再生率が20%以下であれば永久脱毛といいます。

参考サイト:http://electrology.com/

 医師法の規定について

日本の永久脱毛に関する法律について説明してまいります。

●昭和59年11月13日通知
当時の厚生省により、医事第69号「いわゆる永久脱毛行為について」という通知が出され、「永久脱毛を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が行えば医師法違反となる」との見解が厚生省・医事課より示されています。

これは、医療機関のみが永久脱毛が行えるということです。しかし、当時の永久脱毛とは、レーザー脱毛法ではなく、ニードル脱毛法のことを意味しています。

ニードル脱毛について説明すると、ニードルは針のことです。毛穴に針を刺し電気を流すことで、毛根に熱が伝わりダメージを与えて永久脱毛する方法です。

●平成12年6月9日通知
医事第59号「医師法上の疑義について」という通知が出されました。「医療用レーザー機器を操作して脱毛する行為は、医師法に規定する医業行為に該当する。」という見解が示されました。

これは、レーザー脱毛法が普及したことで、医療機関でしかレーザー脱毛は行えないということです。つまり、レーザー脱毛=医療脱毛ということが明確になったのです。

●平成13年11月8日通知
医政医発第105号 「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いついて」という通知が出されました。

この見解は、「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」と示されました。

これは、毛乳頭を破壊できるレベルが強い光は、医療機関だけしか扱えないことが明確になりました。

毛乳頭は、毛細血管と繋がっているため、毛が生えるために必要な栄養や酸素を受け取る部分です。その働きをする毛乳頭がなくなることで、毛が生えなくなるのです。

日本では、毛乳頭を破壊するレベルの強い光かどうかで、レーザー脱毛と光脱毛が分類されていることは、この通達に起因しています。

●注意
レーザー脱毛が永久脱毛であることを規定した法令等は、日本には存在しません。

永久脱毛を医療機関だけが行えることは、日本の法令により明確ですが、レーザー脱毛が永久脱毛であることを説明するには、米国電気脱毛協会(American Electrology Association)の定義に従っています。

 FDA(米国食品医薬品局)の認可について

1999年アメリカ政府機関FDA(食品医薬品局)は、レーザー機器は永久減毛装置として認可しました。

その後、ダイオードレーザーは医療用脱毛機器は、FDAにおいて永久脱毛の効果があると認可され、安全面に優れ安心して使用できるとされています。

さらに、ダイオードレーザー機器の種類のひとつである「ライトシェアデュエット」は、FDAが世界で初めて永久脱毛の機器として認可された最先端医療用脱毛機器になります。

永久脱毛の定義は、「脱毛の終了から1ヵ月後の再生率が20%以下の場合」とされています。医療機関のレーザー脱毛は、この定義にあてはまるため、永久脱毛とされます。


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